
建物の種類を変更したときには、1ヶ月以内に変更の登記を申請しなければなりません。
建物の種類については、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、などがありますが、該当しない場合は、妥当な種類を登記することができます。
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相談事例003:登記上「店舗」となっている建物を改築して、住宅として使う場合、建物の種類を変更する登記が必要だと聞きました。この「建物の種類」とはどういったものなのでしょうか?建物の形状や床面積は変わりません。
