相談事例007:初めて家を新築しました。
建物を新築したときや未登記の建物を購入したときは、建物の所有者を明確にするため、建物の物理的な状況や所有者の住所、氏名などを登記簿に登録する建物表題登記をする必要があります。
建物を新築や購入してから1ヶ月以内に法務局に申請をしなければなりません。
また、所有権保存登記・抵当権設定登記を申請する前提として必要な申請です。

 

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