
建物表題登記をしましょう。被相続人(お父様)の名義で相続人が申請します。その後、相続の登記を行う必要があります。相続開始から1か月以内に申請しなければなりません。
遠藤慎之介事務所への相談は無料です。
お話を伺った上で、解決するためにどうしたらいいか、いくらかかるかをお見積りさせていただきます。 まずはお困りの事案をご相談ください。お問い合せ:03-3955-6688
相談事例012:父が建てた家を相続したいのですが、登記がされていませんでした。
お問い合わせください:03-3955-6688

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